2001年1月
【2001年度予算法】
2001年度予算法が発表されました。その主要点を以下にまとめてみます。
I. 法人税の税率
II. 親子会社間税制
III.小規模企業税制
IV.定額法人税
V. 乗用車税
VI.付加価値税
VII.事業税
VIII.給与税
IX. 連帯税
X. 他の新制度
XI.個人税制関連
I.法人税の税率
法人税 (IS =Impôt sur les Sociétés) の基本税率は、1993年度以来33.33%と定められています。
この税率は1995年度修正予算法により10%加算され、従って1995年1月1日以降終了の事業年度から、実質的に、法人税率は36.66%に引上げられた結果となっています。この税率は2000年12月31日まで有効であります。
この加算された10%を引下げることになりました :
2001年に終了する事業年度 6%、 |
つまり |
33.33+ 6% x 33.33
|
= 35.33 |
2002年に終了する事業年度 3% |
|
33.33+ 3% x 33.33
|
= 34.33 |
2003年度に終了する事業年度 0% |
= 33.33 |
2001年3月31日 : 35.33%
2002年3月31日 : 34.33%
2003年3月31日 : 33.33%
II.親子会社間税制
同一企業グループ内の親会社・子会社間の配当に関する税制に於いて、フランスの親会社はタックスクレジットを含む配当金の5%を課税所得に加算する事を条件に、受取った配当額を課税所得から控除(益金不算入)する事が認められてます。
子会社の少なくとも10%の株式を所有している会社だけが、この制度の恩典を受けていましたが、今年の予算法では、この10%という限度が5%に引下げられることになりました。
III. 小規模企業税制
小規模企業の25万フランまでの利益に対して軽減税率の適用がなされます。
普通税率である33.33%の代わりに
しかしながら、この税率が適用されるには、企業は次の2つの条件を満たさなければなりません :2001年度開始年度については25%
2002年度開始年度については15%
従って、外国企業のフランス法人については、実際にはこの適用は難しいといえるでしょう。
IV.定額法人税
定額法人税(IFA=Imposition Forfaitaire Annuelle)に於いては変更は見られません。
売上高
|
税額
|
||
500 000F
|
以下
|
0F
|
|
500 001F
|
−
|
1 000 000F
|
5 000F
|
1 000 001F
|
−
|
2 000 000F
|
7 500F
|
2 000 001F
|
−
|
5 000 000F
|
10 500F
|
5 000 001F
|
−
|
10 000 000F
|
14 500F
|
10 000 001F
|
−
|
50 000 000F
|
25 000F
|
50 000 001F
|
−
|
100 000 000F
|
100 000F
|
100 000 001F
|
−
|
500 000 000F
|
125 000F
|
500 000 001F
|
以上
|
200 000F
|
この税金は納付期限が3月15日で、赤字企業にとっては費用となりますが、黒字企業にとっては法人税の予定納税を構成し、支払うべき法人税からの控除が認められています(納付の年および翌2年間内)。
V.乗用車税
2000年10月1日から2001年9月30日までの期間に、企業が所有またはリースしていた乗用車に課される乗用車税(Taxe sur les
Voitures de Société)の税額は前年度と同様です :
企業が使用している乗用車の減価償却に関しては、登録上の走行開始日が1996年11月1日以降の車に対する償却額の損金算入上限額は、12万フランと定められています。
VI.付加価値税
普通税率 |
19.60%
|
軽減税率 |
5.50%
|
超軽減税率 |
2.10%
|
従来どおり3つの税率が存在し、その税率は上記のとおりです。
2000年4月1日以降の取引において普通税率は、20.60%より19.60%に引下げられました。
又、ヨーロッパ統一政策の一端として、税務上にも改革がみられます。事業に必要とみなされる正当なある種の接待交際費のTVAの控除が認められることになりました。
VII.事業税
1999年度予算法によって、事業税に関する重要な改正が導入され、今年も引続き軽減措置がとられます。ここに再び概要を記す事にいたします。
1.給与部分の課税ベースの段階的削除
事業税(Taxe Professionnelle)の課税ベースとしては、従来、次の2種の項目が存在していました :
2003年度の事業税より、給与に関する部分の課税ベースが完全に削除される事になりました。
それまでの移行期間については、段階的に、課税対象給与額から下記の額を控除する事が認められています :
( |
1999年度の事業税 |
…… |
100 000F
|
) |
( |
2000年度の事業税 |
…… |
300 000F
|
) |
2001年度の事業税 |
…… |
1 000 000F
|
||
2002年度の事業税 |
…… |
6 000 000F
|
同税は事業所単位で課税される為、企業が複数の事業所を所有している場合、上記の控除措置も各市町村毎、各事業所毎に適用されます。
2.税額の上限
同税の納付に当たり、税額に上限を設定する可能性が企業に対して認められています。この上限額は、対象年度内に企業が生み出した付加価値に一定の率を掛けて算定されます。企業の売上高(税抜)に従って、以下の3つの掛率が存在します
:
1999年度の事業税以降、当該付加価値税の算定に当たって従来控除の対象とされている仕入外部費用の中から、動産・不動産の賃借料が除外されました。
3.税額の下限
一方、課税対象年度の前年(歴年)の売上高(税抜)が5千万フラン以上の企業を対象に、1996年度以降の事業税から、税額の下限が設定されました。
この下限額は、上述の付加価値の一律0.35%とされていましたが、1999年度予算法により、同率が、1999年度の事業税に関しては1.00%に、2000年度の事業税に関しては1.20%に、2001年度の事業税に関しては1.50%に引上げられています。
VIII.給与税
給与税(Taxe sur les Salaires)は、原則として、駐在員事務所や団体等、TVAの課税対象となっていない企業がその従業員に支払った給与に対して課されます。
今年度もベースになる給与額が以下のように引上げられました :
年次グロス給与額 |
税率 |
|
42 370 F以下 | 4.25% |
|
42 371 F − 84 660 F |
8.50% |
|
84 661 F以上 |
13.60% |
IX. 連帯税
連帯税(ORGANIC)の課税基準となるのは企業の税抜きの売上高で、具体的には、月次のTVA申告書上に記入された数字の、歴年の合計額に相当します。
同税の税率には改正がなく、今年度も0.13%が適用されます。
当該売上高が5百万フラン未満の企業は、この税を免除されます。
X.他の新制度
1. 減価償却定率法
フランスの定率法の償却率は、定額法の償却率に、耐用年数によって規定されている係数を乗じて求めます。
この係数が、2001年1月1日以降に取得したものについて、0.25%軽減されます。
係数 |
係数 |
|
耐用年数 |
2000年12月31日以前 |
2001年1月1日以降 |
3 − 4年 |
1.5 |
1.25 |
5 − 6年 |
2.0 |
1.75 |
7年以上 | 2.5 |
2.25 |
定率法 : |
|
2000年12月31日以前取得 |
20% x 2 = 40%
|
2001年1月1日以降取得 |
20% x1.75 = 35%
|
フランスにおいて、定率法は倉庫保管業、あるいは産業活動(機械)についてのみ適用することができ、一般には使われません。
2. インターネット等による申告、納付義務
この新しい義務は、前事業年度の税抜売上高が1億フランを超えた企業を対象にしています。
それらの企業は、2000年5月31日以降終了の会計年度についての法人税申告を、また、2001年5月1日以降におけるTVA申告、及びTVAの支払いもインターネット等電子手段でなされねばなりません。
これらの義務が遂行なされなかった場合、申告された税額、あるいは、他の方法で納付された額の0.2%が加算されます。
XI.個人税制関連
1.所得税
2001年度納付の2000年度所得税の税率は今年度より引下げられ、又課税所得の各区分の上限額はインフレ率に相当する1.4%引上げられます。
以下に2年間の税額算定表の比較を、家族係数1の場合を例にとってみましょう :
1999年度所得税(2000年度納付)
|
2000年度所得税(2001年度納付)
|
||
課税所得(€)
|
税率(%)
|
課税所得(€)
|
税率(%)
|
26 230以下 |
0
|
26 600以下 |
0
|
26 231− 51 600 |
9.5
|
26 601− 52 320 |
8.25
|
51 601− 90 820 |
23.0
|
52 320− 92 090 |
21.75
|
90 821−147 050 |
33.0
|
92 091−149 110 |
31.75
|
147 051−239 270 |
43.0
|
149 111−242 620 |
41.75
|
239 271−295 070 |
48.0
|
242 621−299 200 |
47.25
|
295 071以上 |
54.0
|
299 201以上 |
53.25
|
又、2001年度所得税(2002年納付)についても税率が引下げられる見込みです。各区分の上限額は、例年どおりインフレ率相当が引上げられます。
2001年度所得税(2002年納付)
|
|
0
|
(%) |
7.5
|
|
21
|
|
31
|
|
41
|
|
46.75
|
|
52. 75
|
2.富裕連帯税
富裕連帯税(ISF= Impôt de Solidalité sur la Fortune)の課税対象となる資産の最低額470万フランも、また、累進課税対象額の各区分の上限額も、昨年予算法と同様、現行のままに据え置かれました。
3.ヴィネット (Vignette)
昨年12月1日より、個人について個人使用の乗用車にかぎりヴィネットは免除されました。ただし、乗用車をリース、所有している企業は免除の対象とはなりません。
以上が2001年度の予算法の概要ですが、法人、個人に対する課税引下げ改革の初段階措置がうかがえるといえましょう。